ITセキュリティ管理的日記

ITセキュリティというかサイバーセキュリティ担当者の雑記です。IT関係ないことの方が多いです。

【サラリーマンの年金】確定拠出年金に加入していて60歳前に死亡した場合?

転職に伴う各種手続きの中で、確定拠出年金についてふと疑問に思い調べたことを備忘録として記載します。


最近普及している個人型確定拠出年金(iDeCo)を利用している方や、企業型確定拠出年金に加入している方も参考になるかもしれません。
長期投資を考える場合、運用益非課税と拠出時の所得控除により有用になるケースもあるので、現在加入していない方も検討してみるのも良いかと思います。

確定拠出年金とは

そもそも確定拠出年金とは?というところをさわりだけ。

確定拠出年金には、「企業型」と「個人型(iDeCo)」の2種類がありますが、どちらも毎月一定額の掛金を拠出して、自分で運用する私的年金の一種となります。
ざっくりと説明をすると、支払った掛金が自分の口座に積み立てられ、運用により得られた給付金が60歳以降に戻ってくるイメージです。


基本的に60歳まで引き出せないというデメリットはありますが、下記メリットにより利用者次第でデメリット以上に大きな恩恵を受けることができます。

  • 掛け金(拠出額)が所得控除される
  • 運用期間中の運用益が非課税


下記のサイト等でより詳しく説明されていますので参考までに。
president.jp

www.mhlw.go.jp

確定拠出年金に加入していて60歳までに死亡した場合

今回そもそも調べたところ。
(以前の会社で加入する時にも調べたのですが忘れてました。。)

確定拠出年金は原則60歳まで解約が不可能ですので、それ以前に死亡した場合どうなるのかという点です。


下記サイトや確定拠出年金を取り扱う企業ホームページ等を参照しました。


結果、

確定拠出年金で積み立てた資産は、「死亡一時金」として遺族が受けることができる
死亡一時金の受け取りは、確定拠出年金制度を運営している会社に申請をする必要がある。


  • 死亡一時金は配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから受ける者を指定することができる。
  • 死亡一時金は「裁定請求」を行うことで受給できる。
  • 死亡一時金の請求期限は、死亡日から5年以内。


死亡一時金の受取人指定がない場合、下記の順番に基づいて受給することができます。

①配偶者(内縁含む)
②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(死亡した者に扶養されていた者)
③その他の親族(死亡した者に扶養されていた者)
④子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しないもの

"タスクマン合同法務事務所"ホームページより抜粋


下記補足事項。

  • 死亡後3年以内に支給が確定した場合は、相続税の対象となる。
  • 死亡日から3年経過後5年以内に死亡一時金を受け取りになる場合は、税法上の取り扱いは「一時所得」となる。

まとめ

確定拠出年金に加入していて、60歳前に死亡した場合は、一時金として遺族が受け取れる。
死亡一時金の請求期限は、死亡日から5年以内であり、60歳以降でも死亡一時金は受け取れる。


加入者本人が予め受取人を決めている場合は、死亡受取人の指定をしておいてもいいかもしれないと思います。
(私は特に受取人を指定する必要はなさそうな現状ですが。。)

確定拠出年金自体は、運用益非課税と拠出時の所得控除という、節税効果は大きい制度です。
これまで利用していない方がいたら、元本保証型の商品もあるため、投資初心者の方も含めて検討してみても良いかと思います。